広く一般の荷主を需要者とする貨物運送業で「許可」が必要となります。
※運送の依頼をされる「お客様」です。
※「霊柩車」も貨物運送事業に含まれます。
軽自動車を使用する貨物運送業で「届出・登録」が必要となります。
中村行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業許可手続きでお困りの方のために、許可要件の事前調査から必要書類の収集・提出書類の作成・許可証の受領といった手続きまで、一般貨物自動車運送事業許可の取得をサポートしています。
また、許可取得後の営業所や車庫の移転・役員の変更・車両の増減車といった、変更認可・届出手続きや定期報告書の作成・提出までサポートいたします。
中村行政書士事務所は、運輸業を中心に起業・新規事業立ち上げ・会社再編・事業維持のために必要となる行政庁への許認可申請手続きサポートを主な業務としている行政書士事務所です。
このサイトでは当事務所の専門業務でもある、運送業(一般貨物自動車運送事業)許可の取得に関する業務のご案内、情報提供を行っています。
行政書士は、個人や法人からの依頼を受け報酬を得て、行政庁へ提出する許可申請書類の作成、提出などを代理して行い、起業、新規事業立ち上げ、会社再編、事業維持などのサポートを行っている国家資格者です(他に、権利義務や事実証明に関する書類の作成をすることもあります)。
運送業許可に関しては、許可要件の調査や調整、運送業許可申請に必要な書類の収集、作成、提出、補正対応といった運送業許可取得に関するサポートから、運送会社の設立や許可取得後の巡回指導や監査対策サポートまで行っています。
ご依頼に関しては、個人・法人のお客様からの直接のご依頼はもちろんのこと、行政書士、税理士、社会保険労務士、司法書士、弁護士など、行政書士を含む士業の方からのご相談、ご紹介によってお客様の許認可申請をサポートさせていただくことも多いです。
「独立して運送会社を作ろう」、「利用運送から発展して自前で運送業を始めよう」と思った場合には当然運送業許可を取得する必要がありますが、運送業許可を取得するためにはかなりの手間と時間がかかります。もちろんご自身で役所の窓口などに行き、相談を重ねながら運送業許可を取得することも不可能ではありません。
しかし、たった一度の手続きのために、手続きについての知識を得て、様々な細かい要件を判断し、多くの書類を揃えて滞りなく許可を取得する事は慣れない方には簡単なことではありません。
運送業許可を取得しようとされている方は事業の立ち上げに忙しかったり、既に行っている事業をしながらの作業になりますし、運送業許可を取得する際には講習や試験がありますので、その準備にも多く時間が取られてしまい、運送業許可取得の準備がなかなか進まないということも多いと聞きます。
運送業許可に高い専門性を持つ行政書士が許可取得手続きをサポートするメリットは大きく3つあります。
手続き全体を俯瞰して、最短距離での許可取得をサポートしますので、ほとんどのケースで、ご自身で手続きをされる場合に比べて短期間で事業開始に至ることができます。
運送業許可取得時の申請の内容によっては、事業開始後に不都合が生じるケースがありますが、そのような事態を予防できるようサポートいたしますので、事業開始後のリスクを減らすことができます。
運送業に専門性を持つ行政書士は、運送業に一定以上の知見を持った税理士、社会保険労務士、弁護士などの専門家ネットワークがありますので、事業開始後に「これってどうしたらいいんだろう?」という不安や悩みがあっても相談しやすい環境を持つことができます。
中村行政書士事務所
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