車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、下記一般的制限値を超える車両のことを言います。積載する貨物も含めての長さ、重さなのでご注意ください。
一般的制限値をどれか一つでも超える車両が道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、 電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
中村行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業許可手続きでお困りの方のために、許可要件の事前調査から必要書類の収集・提出書類の作成・許可証の受領といった手続きまで、一般貨物自動車運送事業許可の取得をサポートしています。
また、許可取得後の営業所や車庫の移転・役員の変更・車両の増減車といった、変更認可・届出手続きや定期報告書の作成・提出までサポートいたします。
セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに
総重量および長さの特例が設けられています。(車両制限令第3条第2項)
申請に対する審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、通行に必要な条件を付して許可がおります。
この条件を通行条件といい、重量についての条件・寸法についての条件があります。
制限なく自由に走行できます。
ただし新規格車(=寸法は一般的制限値の範囲内で重量のみ別途制限値内の車両)等で、経路も広い道のみを走行するなどかなり限定的な場合のみの条件です。
徐行や連行禁止の条件です。
《徐行》
橋梁・交差点・屈曲部・狭小部・上空障害箇所等問題箇所のみの徐行車両が直ちに停止することができるような速度で進行すること
《連行禁止》
2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋梁等を渡ることを禁止
特殊車両の走行では基本的にすべてB条件以上の条件が付されます
徐行や連行禁止、前後誘導車設置の条件です。
交差点・屈曲部・狭小部・上空障害箇所等問題箇所通過する際に交通安全の確保、橋梁等の構造物の保全などのための措置
車両が大きく経路が長い申請ではほとんどC条件になってしまいます。誘導車設置は申請者様にとってかなりハードルが高い条件でご相談も多い案件ではありますが、現許可制度で外すことはできません。
重量についての条件で徐行や連行禁止、前後誘導車設置に加え併走禁止の条件がつきます。
《併走禁止》
2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること
また別途道路管理者が指示する場合はその条件も付加される。
以下のものは夜間通行(21:00〜6:00)条件となります。
・D条件となる車両
・車両幅が3mを超える車両(かつ、寸法の条件がC)
平成21年5月21日申請分から許可の期間が下記の通りとなりました。
(改正前と比較して2倍の期間となりました。)
区分 | 許可の期間 改正前 |
許可の期間 改正後 |
---|---|---|
①路線を定める旅客自動車運送事業用車両(路線バス等) | 1年 | 2年 |
②路線を定めない自動車運送事業用車両及び第二種貨物利用運送事業用車両(事業許可を受けた特殊な車両)、 事業許可を受けていない特殊な車両で通行経路が一定し当該経路を反復継続して通行するもの | 1年以内 | 2年以内 |
③寸法又は重量が一定の基準を超える車両 | 6ヶ月以内 | 1年以内 |
特殊車両の通行許可は、一般的に禁止されている特殊車両の通行について申請内容から道路の安全性等を審査し通行の許可が与えられるものですので、許可発効後も以下の点を十分順守して下さい。
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備え付けて下さい。
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行して下さい。
許可証には、通行できる期間が明記されています。もちろん、通行はその期間内のみとなります。
許可証に記載されている経路以外は通行できません。
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務付けられているときは、必ずその措置をとって下さい。
出発前に道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに許可された道路の状況を確認して下さい。
違反内容の区分は、以下によるものとなります。
特殊車両を、道路法(以下「法」といいます)第47条の2第1項の規定による許可を受けないで法第3条に規定する道路(以下「道路」という)を通行させていることをいいます。また、許可に係る特殊車両であっても、以下に示す違反の場合は無許可と扱われるのでご注意ください!
100万円以下の罰金が科せられます
特殊車両を、許可に係る車両諸元を超えて道路を通行させている場合。
特殊車両を、許可に係る通行経路以外の経路を通行させている場合。
特殊車両を、法第47条の2第6項の規定に違反し、当該車両に許可証を備え付けず、道路を通行させている場合。
100万円以下の罰金が科せられます
特殊車両を、法第47条の2第1項の規定により付した条件に違反して道路を通行させている場合をいい、通行時間違反、誘導車配置違反等をいいます。
100万円以下の罰金が科せられます
特殊車両を、第2の4の規定による道路管理者の措置命令に違反して道路を通行させている場合。
6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます
法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し上記の違反行為をしたときは行為者本人に罰則が科せられるほか、その法人またはひとの代理人等に対しても各条項の罰則規則が適用されます。
一般的制限値以下の車両であっても、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さ、幅等で制限値が定められている場合それをこえて通行させることはできません。道路管理者の指示に従わなかった場合、50万円以下の罰金が科せられます。
当社への報酬以外に、道路管理者(役所)へ支払う手数料が必要となります。
『道路管理者は、ほかの道路管理者の管理する道路にわたる申請については、申請の受理に際し、手数料を徴収しなければならない。』(道路法第47条の2第3項、第4項)
申請した経路が2以上の道路管理者の管理する道路を通る場合は、手数料を支払わなければならないということです。大体の経路はこれに該当しますので、基本的に支払う必要がある費用であると思ってください。
車両台数 × 申請経路数 × 200円
・1経路につき200円
(道路管理者が都道府県又は指定市の場合は、条例により金額が異なることもあります。)
・片道が1経路なので、往復の場合は2経路になります。
・申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数となります。
例:トラック5台で12経路(6ルートを往復)申請する場合
5(台) × 12(経路) × 200(円) = 12,000円 になります。
こちらの手数料は、当社への報酬に含まれておりません。
お客様のご負担となります。
特殊車両通行許可申請の際に必要ですので、以下のものをご用意ください。
①自動車検査証の写し ※鮮明に見えるもので有効期限の確認できるもの
②出発地・目的地の所在地・現場名称
③車両の三面図、連結検討書(トレーラ)、連結図面
※車両図面=形状・寸法の記載があるもの
④車両の諸元が記載されたもの(車両緒元表など)
⑤積載物の内容がわかるもの(積載物図面など)
※積載物の寸法や重さがわかるようにメモ書きをお願いします
⑥委任状(当社から所定の様式の委任状をお送りします)
①車検証
お客様からよく頂くご質問を掲載しております。 下記以外でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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